こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、資産の譲渡についてご説明致します。
資産譲渡とは、会社のすべてまたは、のれんを含むすべての資産売却、賃貸、交換、質入などを言います。フィリピンの資産譲渡は、日本の会社法で定められている事業譲渡と類似の取引であると考えられます。
資産譲渡は、会社にとっての重要事項となるため、取締役会決議に加えて株主総会の特別決議が必要になります。
当該株主総会決議で反対する旨を述べた株主には、保有する株式の公正な価格で買い取ることを要求できる権利が認められています。
日本の会社法では、債権者保護手続きを定めていますが、フィリピンでは、バルクセール法という会社法とは異なる法律によって債権者の保護が図られています。資産譲渡を行う場合には、原則としてこのバルクセール法が適用されるため、資産譲渡の対価受領前に、商務局に対して全債権者の名前または名称、債務金額を記載した書類を提出し、登録しなければなりません。
これを怠った場合には、当該取引は無効となり、違反した場合にはペナルティが科される恐れがあります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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