フィリピン改正会社法-財務役の居住性要件-

会計

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.80<フィリピン改正会社法-財務役の居住性要件->

2019年2月20日にドゥテルテ大統領が改正会社法に署名し、同月23日から施行されました。39年振りの会社法改正です。

 

今回は、改正会社法の中で、財務役(Treasurer)の居住性について取り上げていきます。

フィリピンにおいて、現地法人設立する場合には、代表取締役・会社秘書役・財務役といった3役を選任する必要があります。

 

その内、財務役については、国籍を問わず誰でも選任できることが出来ます。
しかし、旧会社法では居住性要件について特段明記されていない一方で、SECの規定では当該要件が求められているといった状態にあり、実務上の取扱いが若干グレーな事項になっていました。

今回の改正会社法においては、財務役の居住性要件が明確化されましたので、新規進出の際などには、財務役の選任についてご注意下さい。
日本人が財務役の就くことが出来ますが、その際は一年以上滞在のビザを保有するなどの居住性要件を満たす必要があります。

 

なお、既存企業については、改正会社法による変更事項における対応は、施行日の2019年2月23日から2年間のGrace Period(猶予期間)が与えられていますので、その間までに財務役の居住性について確認又は対応が求められるでしょう。

また、今後随時、詳細な施行規則など発布されることが想定されますので、引き続き注視していきたいと思います。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る