いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。
今回は、退職給付引当金についてお話します。
日本でも共通ですが、監査人に、退職給付引当金を計上するよう、監査時に指摘をうける企業もあるかと存じます。
フィリピンにおける計上ルールをご紹介します。
以下の要件をどちらも満たしている場合には特に退職給付引当金の計上が必要となります。
- a. 5年以上勤務している社員がいらっしゃる
- b.(小売業・サービス業・農業の場合)社員数が10名を超えている
※こちらの条文を参考にこちらの基準を設けております。
会社独自の退職金制度がある場合はそれに沿って変わります。
もしa,bどちらも当てはまりましたら、以下の手順を踏み計上していくことになります。
- (1) 退職金制度を独自で設けるか否かの決定
- (2) アクチュアリー(保険数理人)へ、退職給付引当金の計算を依頼
※小規模企業の場合、アクチュアリーへ依頼する義務はなく、簡易計算が認められる、という例外がございます。
私の経験上、労働法に定められている退職金制度※とは別に会社独自の退職制度を設けている一系企業様は少ないかと存じます。
※労働法に定められている退職金制度は、退職事由にもよりますが、基本的に5年以上勤務している社員については、勤務年数×1か月分給与の二分の一を支払っていただきます。
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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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