SECが年次含むコンプライアンス遵守のモニタリングを強化

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「SECが年次含むコンプライアンス遵守のモニタリングを強化」について
お話していこうと思います。

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【SECが年次含むコンプライアンス遵守のモニタリングを強化】

 

フィリピンの証券取引委員会であるSEC(Securities and Exchange Comission)は2023年10月20日に

Press Release Reference No.2023-80を公表しました。

ここでは、共和国法第 11232 号またはフィリピン会社法改正 (RCC) に基づき、企業が報告義務を遵守していない場合には厳格な執行措置を講じるよう警告しています。

 RCC の第 177 条はフィリピンで事業を行う国内外のすべての企業は、報告要件の中でも特に年次財務諸表 (AFS) および一般情報シート (GIS) を毎年、期限内にSECに提出しなければならないと規定しています。

 SECは10月18日付の通知で、設立日から5年以内にGISを提出しなかった場合に設立証明書を取り消される危険がある22,403社の一般企業のリストを発表しています。

 また、SECは別の通知で5年間に3回連続または断続的にGISの提出を怠った29万8,335社の一般企業のリストも公表しています。

RCC第177条は、委員会が企業を滞納ステータスに置くことができると規定している。

SECはGIS等の報告要件を一定期間怠っている企業に関しては、場合には企業が活動していないと判断をし設立を無効にする恐れもあります。

このようにモニタリングの強化が行われ始めた背景としては、金融活動作業部会(FATF)などの国際基準によって設定された

要件に準拠しており、GIS 内の受益所有権情報を含む関連企業情報が委員会内で容易に利用できるようにするためだとされています。

報告要件を遵守しなかった場合、違反した企業はRCCに基づいて規定されているように、罰金、延滞ステータス、設立証明書の停止および取り消しなどの罰則が科せられます。

そのため、以前もニュースアップデートで何度かお知らせしましたSECに対する救済措置(Amnesty)の申請をすることが未コンプライアンス事項がある企業にとっては重要なります。11月7日までの申請および12月4日までの必要書類提出、と期限が延長されているため、これまでに必要書類の提出を行い申請ができないと、本来のペナルティ額から最大で1,900%にも引き上げられる可能性があります。

準拠していない企業は、12月4日までに最新のGISおよびAFSをeFASTにアップロードして提出する必要があります。停止および取り消された企業は、停止または取り消しを解除するためのそれぞれの請願書を提出する必要があります。

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古谷 桃可

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