フィリピン事務所閉鎖時の解雇

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q.フィリピンの子会社を閉鎖するとなった場合、従業員への補償はどのように対応すべきでしょうか。

 

A.就業規則等で特別な規定を作られていないのであれば、

事業閉鎖が事業不振の場合には、労働法上は従業員への補償(解雇手当の支払い)は不要とされています。

 

事業閉鎖が事業不振でない場合には、

「1か月分の給料または継続勤務1年当たり最低1/2ヶ月分の給料」を

解雇手当として支払う必要があります。(労働法283条)

Separation payと呼ばれることもあります。

 

その他解雇に必要な手続きとしましては、

従業員への書面での通知(解雇予定日の30日前まで)、

DOLEへの書面の通知が必要です。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る