こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
フィリピンでは労働者を正当な理由なく解雇することは禁止されております。その為、労働者を雇用する際には慎重な選考が必要となります。ただし、解雇の正当な理由があり、認められる場合にのみ解雇を行うことできます。今週のブログでは、解雇を行うための正当な理由及び解雇に必要な手続きをご説明いたします。
正当な理由として規定されているのは、大きく次の条件に当てはまる場合です。
① 労働者が命令に著しく違反している場合
② 使用者が必要な人員の削減を行う場合
③ 労働者が法律で指定された疾病を継続して患っている場合
②における人員削減の理由として、機械類の設置による人員余剰や業績の悪化による損失予防のための人員削減、深刻な損失や財務破綻に因らない事業の閉鎖及び停止の場合の人員削減では、雇用終了予定日の少なくとも1カ月前までに、労働者及び労働雇用大臣に書面で通知しなければいけません。
さらに、それぞれの場合において、労働者へ1カ月分の給与層と額の支払い義務が発生します。
労働者が法律で指定されている疾病を継続して患っている場合、または自身の健康を含め、他の労働者の健康に害を与えているとみなされる場合に解雇する場合でも、使用者は1カ月分の給与相当額を退職金として支払う義務が生じます。
ただし、解雇手続きは解雇される従業員の同意が必要になります。もし、従業員が同意しない場合、労働局(DOLE)へ解雇の異議申し立てが行われるケースがあります。フィリピンでは従業員の権利・雇用契約を手厚く保護している為、このような異議が申し立てられた場合、従業員側に有利に働くケースがありますので、この点留意して頂ければと思います。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 セブ駐在員
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