皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は従業員の解雇についてお知らせいたします。
フィリピンの法律上従業員の解雇はなかなか難しい傾向にあるとされています。
例えば従業員による横領や会社が実害を被った時などでしょうか。
但し、企業側にもいくつか解雇を実行するすべが残されています。
余剰人員の発生による整理解雇も可能です。
整理解雇を行うためには解雇予定日の一か月以上前に従業員への通知及びDOLE(労働局)への届け出が必要となります。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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