こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、労働争議等の労働問題が発生した際の解決のための一般的な手続きの方法に関してご説明いたします。この手続き方法は、労働関係法に以下のように規定されています。
・団体交渉の際に双方の意見に相違が生じた場合、双方の当事者は要求日から10日以内に相手方に対して話し合いの場を持つことを要求することができる
・話し合いによって解決しない場合、当事者双方または一方の要求、またはNCMB(National Conciliation and Mediation Board:中央斡旋調停委員会)の職権により、NCMBによる双方に対する調停会議への招集が直ちに行われる。当事者双方は、この調停会議に出席しなければならない
・当事者双方は調停手続きの間、紛争の早期解決を中断または妨害の可能性のある一切の行為を行うことができない
・労使が合意し任意仲裁が行われることとなった場合は、30日以内に任意労働仲裁人による聴聞が行われ、決定が下されます。当該決定は10日以内にNCMBに申し立てがなされなければ、最終的な決定となる
NCMBに申し立てがなされた場合は、申し立てを行った者は相手側に申立書のコピーを送付し、相手側は受領した日から10日以内に回答書を提出しなければなりません。NCMBは、申し立てがなされた相手側の回答書を受け取ってから20日以内に決定を下します。
NCMBによるその決定を、双方が受け取ってから10日を経過した場合には、当該決定は最終的なものとなり、更に不服がある場合には、最高裁判所に訴えることとなります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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近石 侑基
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