社員の昇給に際し、会社が行うこと

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週は、フィリピン会社の社員給与の昇給に際して、会社側でどのように対応するのかについて執筆させていただければと思います。ベネフィットを十分に提供して、会社に対する従業員満足を目指すためにも必要な内容になると思います。

弊社のブログを読んでくださっている方はすでにご存じかとは思いますが、フィリピンにて従業員を雇用する際、初めの6か月間は試用期間となり、その後正社員として雇用契約を会社と締結するのが一般的な流れになります。

正社員として、勤続年数が増えていけば仕事のパフォーマンスに応じて、昇給やボーナス支給を検討される方も多いかと思います。その際、社員の昇給に伴い、雇用契約内容が大幅に変更になるのか否かが重要になります。

昇給に伴い、業務範囲や契約内容が大きく変更になる場合は新たに雇用契約書の作成、締結をする必要があります。一方で契約書上、月給額のみの変更になる場合は昇給通知書を発行し、従業員に渡します。

しかし労働法上、従業員にベネフィットを提供すると決定した場合、会社側で取り消しが困難であるため、昇給などの決定は慎重に行う必要がございます。

以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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