外回りの社員に対して残業代を支払わない方法

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

今回は営業などの外回りを主に行う従業員の扱いについて記載いたします。

社外で活動することが多い従業員は、現地企業の売上に貢献する主力になる人材です。

しかし、遠方に赴くこともあり、残業代の支払いを行う必要があることも多く、できれば

残業代の支払いについて支払わない形で進められると会社の負担も軽くなります。

上記のような社員については、現地保守要員(Field Personnel)として待遇することが有効です。現地保守要員の定義としては、一日の大半をオフィス外で活動し、会社の管理下にない状態で就労しているものが現地保守要員に該当します。

さらにこの場合、就業時間、超過勤務時間、夜間労働、休日労働、有給休暇といった労働法の規定が適用されません。

雇用者と従業員の間で、現地保守要員としての採用であることを共通認識とさせるため、雇用契約書や就業規則にその旨の記載、また採用する際に従業員にその旨を直接説明するとよろしいかと思います。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.

Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.

TEL: +632-869-5806,

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る