皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今回は営業などの外回りを主に行う従業員の扱いについて記載いたします。
社外で活動することが多い従業員は、現地企業の売上に貢献する主力になる人材です。
しかし、遠方に赴くこともあり、残業代の支払いを行う必要があることも多く、できれば
残業代の支払いについて支払わない形で進められると会社の負担も軽くなります。
上記のような社員については、現地保守要員(Field Personnel)として待遇することが有効です。現地保守要員の定義としては、一日の大半をオフィス外で活動し、会社の管理下にない状態で就労しているものが現地保守要員に該当します。
さらにこの場合、就業時間、超過勤務時間、夜間労働、休日労働、有給休暇といった労働法の規定が適用されません。
雇用者と従業員の間で、現地保守要員としての採用であることを共通認識とさせるため、雇用契約書や就業規則にその旨の記載、また採用する際に従業員にその旨を直接説明するとよろしいかと思います。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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