フィリピンにおける従業員の不正

労務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

質問)

従業員による不正が行われていることが発覚しました。この従業員を解雇したいのですがどのようにすればよいでしょうか?

回答)

 お問い合わせいただきありがとうございます。フィリピンにおいて従業員を解雇するためには定められているプロセスを踏む必要があります。

まず始めにFirst noticeといって従業員に対して解雇を検討していることを伝えるプロセスがあります。このFirst Noticeを行った後従業員に釈明の機会を与えます。その釈明を受けても解雇の意思が変わらないのであれば、Final noticeを行います。これは解雇するという旨を伝えるものであり、この通知を受け取った時点で従業員は解雇となります。

これらのプロセスをしっかり踏んでいること、解雇の理由が妥当であることが後々の裁判になった時に争点となるかと思いますので気を付ける必要があります。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

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