TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「試用期間の延長」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンでの試用期間は6ヶ月と聞いていますが、実質延長は可能なのでしょうか?或いは法的には不可と考えた方が良いでしょうか?試用期間終了前に従業員と延長に合意した場合は可能になるなどありましたら教えてください。
A. 下記労働法の通り、一般的に、試用期間を延長することは違法となります。 たとえ従業員が試用期間を延長することを承諾したとしても、後でその件を会社に対する批判や交渉の材料として使用する可能性があります。
可能なケースとしては、当該試用期間従業員が、2度評価が悪く落第であったのに対し、
会社としては従業員に再度評価のチャンスを与えたいというような場合となります。
Art. 281. Probationary employment. 試用雇用
Probationary employment shall not exceed six (6) months from the date the employee started working, unless it is covered by an apprenticeship agreement stipulating a longer period. The services of an employee who has been engaged on a probationary basis may be terminated for a just cause or when he fails to qualify as a regular employee in accordance with reasonable standards made known by the employer to the employee at the time of his engagement.
An employee who is allowed to work after a probationary period shall be considered a regular employee.
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾