皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
質問)
フィリピンで帳簿を付ける際、固定資産を計上するときに、固定資産と費用や雑費とを分ける明確な決まりはあるのでしょうか。また、原価償却方法と法定耐用年数に関する決まりは日本とは異なるのでしょうか。この3点に関しましてご解答の程宜しくお願い致します。
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
フィリピンにおいて、購入したものに対して、固定資産として帳簿上処理をするのか、それとも費用や雑費として処理をするのか、に関する明確な決まりはございません。こちらにつきましては、それぞれの会社様において、いくら以上の価格であれば固定資産として計上し、それよりも低い価格であれば費用または雑費として計上する、というルールを決めていただければ良いかと存じます。
また、減価償却方法につきましては、日本と同じく以下のものがございます。
・定額法
・定率法
・級数法
特に、フィリピンにおいては、定額法が一般的かと存じます。
法定耐用年数につきましても、フィリピンにおいては明確な決まりが無く、同じ商品に対して企業様ごとに異なる年数を設定されているのが現状でございます。
もしどうしても不安なようでしたら、日本の法定で決まっている根拠を英訳し、BIRへのレターにその旨記載してスタンプを貰うのがよろしいかと存じます。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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