TCFフィリピン駐在員の榊原です。
前回の就業規則の記載事項に引き続き、今回のブログでは「雇用契約書の記載事項」についてのご質問にお答えします。
Q.雇用契約書を作成していますが、記載事項や記載時の注意事項があれば教えてください。
A.はい。まずは記載事項ですが、以下をご参考にしてください。
・従業員の氏名
・住所
・国籍
・生年月日
・具体的な職務内容
・ポジション
・入社日
・試用期間
・賃金等
・労働場所
・就業時間
・提供される制服や機器
・雇用条件
・労働条件
・従業員の権利と義務
・会社の権利と義務
・社長の署名
・直属の上司の署名
・従業員の署名
注意事項としては、たとえ雇用契約書に記載していたとしても、労働条件や賃金が労働法に定める基準を下回ったものであればその記載内容は無効になるということです。雇用契約書上に定める際は、必ず労働条件や賃金が労働法に定められている基準を上回っているか確認するようにしましょう。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾