皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は少し税制改革から離れて、別のトピックについて記載させて頂きます。
化学製品を扱う卸売業や製造業の方にはなじみのある内容かと存じます.
さて商品や製品に特定の化学物質を含んでいる場合、PICCS(Philippine Inventory Chemicals and Chemical Substances)が掲載するリストを確認して、記載のある化学物質を含む商品等を登録する必要があります。また未収載の化学物質を使用する商品等への取り扱いについて、PICCSの免除対象リストに該当するかどうかを確認する必要がございます。
更に仮に上記のいずれも該当しなかった場合、以下の流れで検討することになります。
〈保有化学物質が1000kgを超えるかどうか 〉
超過する→Small quantity importation certificate申請が必要となる。
超過しない→PMPIN申請が必要となる。
いずれのケースにしても証明書が発行され、商品等を輸入する際に取得した証明書を関税局に提出することで化学物質を含んだ商品等の受取が可能になります。証明書の取得(化学物質の登録)をしていないことによる罰則規定等はございませんが、前述の通り証明書を提示しないことで商品を関税局で受取れないという事態に発生する可能性があるため、注意が必要です。
今週は以上となります。
次週より、また別のトピックを取り上げさせていただきます。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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