皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログはフィリピンにおける監査において開示する財務諸表の内容とスケジュールについて書かせて頂きます。
監査においては、内国会社・外国会社を問わず、フィリピン国内で事業を行っているすべての会社はSEC及び株主に対して開示義務を負います。
その財務諸表の開示内容は、以下の通りとなります。
・監査済の貸借対照表
・監査済の損益計算書
・キャッシュフロー計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
また、日本においては有価証券報告書、内部統制報告書、四半期報告書等で企業情報の開示が求められますが、フィリピンにおいてはGIS(General Information Sheet)が財務情報以外の企業情報開示の役割を果たします。
開示スケジュールにつきましては、事業年度末日以降、105日以内に法人税申告を全ての会社が行います。この際に監査済財務諸表の提出が要求されています。また、4か月以内に定時株主総会に決算書を提出し、120日以内に年次財務諸表をSECに提出しなければなりません。また、GISを更新される場合は、定時株主総会の1カ月以内と決まっておりますが、株主総会の開催につきましては、法律により決まっているものではございませんので、上記日程を目安に考えて頂ければと思います。
なお、上場企業のうち四半期売上高が100万ペソを超える会社は四半期開示が要求され、四半期終了後45日以内に財務諸表をSECに提出することとなっております。
実務上株主総会を開いている会社様は少ないかと思われます。株主総会議事録の提出義務はございませんが、SECへGISを提出する必要となり、こちらを毎年提出している限り、罰則規定や実害はないかと存じます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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