こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
年の瀬が迫り、クリスマスのイルミネーションも日毎に華やかさを増すマニラです。先日、たまたま乗り合わせたタクシーの運転手さんにクリスマスの予定を聞いたところ、「1週間休んで家族とゆっくり過ごすよ」ということでした。経済的には決して裕福ではないであろうタクシーの運転手さんでさえ、1週間休んでお祝いをするフィリピンのクリスマス。電気代がアジアでは日本に次いで2番目に高いにもかかわらず、これでもかというくらい華やかな街のイルミネーションに、フィリピン人の持つ情熱と陽気さ、そして敬虔さを深く感じずにはいられません。この情熱が将来的に良い方向に向かうよう、今後もフィリピン人の方と協力してビジネスを続けて参ります。
今回のブログは「年の瀬が迫れば監査」ということで、フィリピンの監査制度についてお話させて頂きます。
■監査対象企業
フィリピンにおいては、5万ペソ(約10万円)以上の資産を持つ企業は、外部監査人の監査を受けた決算書を証券取引委員会(SEC)に提出しなければなりません。つまり、ほとんどすべての企業が監査の対象になります。
■監査人の要件
会計監査は、独立の公認会計士を選任して行われなければなりません。フィリピンにおいて公認会計士となるためには、公認会計士試験に合格すること、最低3年間の会計事務所等での実務経験が求められます。
■監査内容
監査対象企業では原則として年一回、監査人による監査報告書の作成が必要となります。
また、監査基準の内容はほぼ国際的な監査基準と同等のものです。外部監査人による意見には、①無限定適正意見、②限定付適正意見、③不適正意見、④意見差控の4種類があり、継続企業の前提について疑義がある場合には、監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。
なお、フィリピンの監査の内容は、フィリピン監査基準(PSA:Philippines Standard on Auditing)により定められています。
■報告期限
非上場会社は、会計年度終了日から105日以内に監査済財務諸表をBIRに提出しなければなりません。また、監査済財務諸表のSECへの提出については、基本的には会計年度終了日から105日以内が報告期限となっておりますが、正確な期限はSEC登録番号の末尾の番号によって若干異なっております。詳しくはSEC登録書の裏面をご参照下さいませ。
まだ来年の監査人をお決めになっていない企業様は、是非とも弊社にお声掛け下さいませ。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上