皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログでは、Balance sheet(B/S)上のInput VAT(仮払いVAT)に関して、決算時にはどのように処理したらよいのか見ていきます。
Input VATとOutput VAT(仮受VAT)に関しては、大きく分けて次3パターンが考えられます。
・パターン①:output VAT > input VAT(多くVATを受け取っている場合)
・パターン②:output VAT < input VAT(多くVATを納税している場合)
・パターン③:output VAT = 0(売上が発生しない駐在員事務所の場合)
上記の場合を個別にみていくと、パターン①につきましては仮払いしたVATよりも仮受したVATの方が多いので、差額をBIRへ納材する必要がございます。
パターン②につきましては、仮払いVATの方が仮受VATよりも多いので、多く納税した額につきましては、翌年のOutput VATから控除することが出来ます。また、翌年でも控除しきれなかった差額分につきましては、更に次の年へ持ち越すことが出来ます。
この繰り越しにつきましては、控除されるまで永久に持ち越すことが可能でございます。
最後のパターン③につきましては、上記①②と異なり駐在員事務所などで売上を計上できない場合のInput VATの決算時の処理方法となります。
この場合、上記②の考え方を採用すると、永久的にInput VATを持ち越すのか、とお考えになられる方もいらっしゃるかと思いますが、駐在員事務所では永久的に売上は計上できない為、控除することが出来ず、ずっと財務諸表上に残ってしまいます。
そのため、このようなInput Vatに対しては、決算時にOther Expense(その他の経費)として再分類して計上し直す作業を致します。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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