税務インセンティブによる社会的利益の最適化に関するフィリピンの動向

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 今週のブログは税務インセンティブによる社会的利益の最適化に関するフィリピンの動向について書かせて頂きます。

 2016年6月23日付で公布された税務インセンティブの管理と透明性に関する法(The Tax Incentives Management and Transparency Act:TIMTA)施行されて今年で1年ほど経ちます。

 TIMTAとは、国の財政に関する説明責任や透明性を高める為、フィリピンにおける各種投資促進機関(Investment Promotion Agencies:IPAs)から登録事業者に与えられている税務インセンティブ全体を政府機関がレビューし、その費用対効果を分析することによって、税務インセンティブによる社会的利益を最適化することを目的に導入されました。

このTIMTAの施行は各IPAsが現行ルールに基づいて事業者に付与しているインセンティブの額を減らしたり、あるいは制限したりするものではなく、また投資促進を阻むものではありません。

 TIMTAの対象となる登録事業者は、各IPAsに登録されている事業者を指します。このIPAsとは、投資促進を行う目的で設置された政府機関を指し、フィリピン経済区庁(PEZA)、投資委員会(BOI)、スービック湾都市開発庁(SBMA)、クラーク開発公社(CDC)などがこれに含まれます。

 TIMTAに対して、登録事業者に課される義務は以下の2点になります。

■税務申告及び納税に際に、電子申請システム(eFPS)を利用する事

■登録しているIPAsに対して、年次の税務インセンティブ報告書を法定の税務申告期限から30日以内に提出する事

この報告義務に違反した場合、初回の違反の場合Php100,000、2回目はPhp500,000、3回違反した場合にはIPAsからの登録抹消となっております。

また、VATゼロレートや関税免除などに限定されたインセンティブを受けているPEZA企業であっても年次の税務インセンティブ報告書の提出、および提出義務違反した場合のペナルティに関しても上記と同様に規定されています。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

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