居住代理人について

法務

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週はフィリピンにおける居住代理人について執筆させていただきます。

 

居住代理人(Resident Agent)とは、フィリピンで設立される支店及び駐在員事務所における、代表者のようなものです。過去のブログでご説明させていただきました通り、上記2つの会社形態で進出するためには、設立要件の1つとして居住代理人が1名指定しなくてなりません。

 

居住代理人が主にする職務としては、会社のコンプライアンスに関わる重要な書類へのサインとなります。

 

また、居住代理人を指定する際の注意点としては、居住代理人となる者がすでに1年以上有効なビザを取得していることが条件となります。

 

実務的な事例ですと、日本人駐在員が就労ビザを取得するまでの間は、弁護士事務所の弁護士に居住代理人になっていただき、ビザ取得後は日本人駐在員が居住代理人となる、といったケースがございます。

 

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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