フィリピン法人設立(支店)の居住代理人

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店の日比野です。

本日は居住代理人についてお伝えします。

フィリピン支店や駐在員事務所においては、取締役会にて支店設立を決定し、支店に送付される召喚状もしくはその他の法的手続を支店を代表して行う居住代理人(Resident Agent)を指名し、取締役決議書を作成する必要があります。

居住代理人は外国人でもなることができますがが、通常はフィリピン在住の個人を指名します。フィリピン居住者であることが求められるため、厳密に言えば1年以上有効にフィリピンに滞在できるビザが必要になります。

居住代理人に指名された者は、指名を受諾する旨を文書にてSECに提出する必要があります。また、本店の取締役会決議書は、本国で公証を受け、フィリピン大使館・領事館の認証を受ける必要があります。

居住代理人は支店を代表する者として、各法定書類へのサインを行います。

それでは今週も宜しくお願い致します。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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