皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログでは、2018年からの税制改正を受けて、監査の際に報告義務のある資料内容について追加で報告する必要になったため、詳細をご報告させて頂きます。
2002年の歳入規則第21-2002号によりますと、提出義務があるのは貸借対照表、損益計算書、利益剰余金計算書、株主持分変動計算書の4つの書類と規定しておりましたが、今回の税制改正を受けて、下記の報告が必要になります。
これらの情報は、今までとは別に監査資料を用意し、これまでの財務諸表に添付するというものではなく、これまでの財務諸表に注記として報告することとなります。
(ア)課税年度におけるOutput VATの額および勘定科目、算出のベースとなった金額
(イ)課税年度におけるInput VATの額および以下の詳細
a. 期初における総額
b. 課税年度における国内での購入
c. 税額控除および還付請求またはその他の調整
d. 期末における総額
(ウ)支払済みまたは計上済みの輸入陸揚げコスト及び関税額
(エ)以下の品目で支払われたタバコ、酒類、自動車、鉱物、オイル、石油等の主な品目別の物品税額
a. 国内で製造された課税対象品目
b. 輸入された課税対象品目
(オ)ローン、株式、その他の取引に関する印紙税額
(カ)固定資産税を含むその他の国税及び地方税額、免許料、許可料
(キ)以下に分類される源泉税額
a. 給与及びベネフィットに課される税
b. 控除可能源泉税
c. 最終源泉税
(ク)税務査察の対象年度及び対象税額。また、異議申立を行っているか否か
(ケ)BIR外で係争中の税務訴訟の有無、及び対象税額
インフラ整備を推進していくための財源確保を目指すべく、大規模な税制改革を行ったドゥテルテ政権ですが、今回の税制改革で納税者にとってはより厳しくなった内容であることから、これまでドゥテルテ政権が根絶に力を尽くしてきた、賄賂等の取引が再び行われることが無いように期待したいところである。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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