役員変更と株式譲渡

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週はよくお客様からご質問頂くことが多い、役員変更についてです。

 

設立した当初の役員から、新しい役員構成になる場合、当然役員を変更手続きを行うことが必要になることは想像できるかと思います。ただ、注意点としてフィリピン会社における役員変更には役員を辞す人間から新役員となる人間に対して株式譲渡を行う必要がございます。

 

この理由としては会社の役員は最低1株以上保有しなくてはならないというように会社法上で定められているためです。役員変更及び株式譲渡の手続きが完了後にGIS(日本でいう登記簿謄本のようなもの)の更新を行うことで手続きが完了いたします。

 

今週以上となります。

 

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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