皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は先週に引き続きフィリピンにおけるCWWについてお知らせいたします。
CWWの制度自体、比較的新しい制度であり、フィリピンの労働法上でも明確な規定が存在していないのが現状です。
その為問題となるケースがあります。
ケース:社内規定では日曜のみRest dayとされている
このケースにおいてCWWを適用し月曜から金曜までを出勤日とし土日を非出勤日とした場合、土曜に従業員を出勤した際の割増賃金率が論点となります。
通常フィリピンにおいてRest dayに出勤を行った場合30%の割増しを行う必要があります。
CWW適用時に土曜日はRest dayとし30%の割増しを行うのか、もしくは日本における週48時間を超える勤務時間としてOver timeの割増率25%の賃金割増を適用させるのかという点で労働局(DOLE)内でも意見が分かれており、担当官によって回答が異なるという事態が発生しております。
現在下院からCWWに関する法案が提出されており、3月あたりで正式に定められるという話が上がっております。
CWWを活用している企業の皆様は新法案が発表されるまでは様子を見ておかれるのが良いかと思います。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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