こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、フィリピンにおけるCommunity Taxについてお話しします。
フィリピンでは例年、1月~4月までフィリピンで働く従業員については、個人所得税に関する各種手続きが義務付けられていますが、同様にCommunity Tax(住民税)を申告納付する必要があります。
フィリピンでは、日本のように雇用主が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きする方式(住民税の特別徴収)ではなく、
年に一度、従業員に課され、会社又は個人が申告納付をする住民税(Community Tax)となります。
住民税については、2月末までに、全ての納税者が居住するCity Hallにて納付し、自治体納税証明書(CTC:Community Tax Certificate)を取得する必要があります。
理由は、2月28日提出期限であるBIRform2316(源泉徴収税徴収証明書)に計算式を記入し所得税確定申告する際に必要となるためです。
以下、CTC(通称Cedula)のフォーマットになります。
*CTCは、フィリピンでは身分証明書の位置付けとして幅広く使われています。
また、BIRform2316について、従前は企業が1/31までに同書類を作成し、原本を従業員に配布した後、そのコピーを企業が保管するということで手続が完了していましたが、「Revenue Regulations No.11-2013」によって、企業が保管していたBIRform2316のコピーを2/28までにBIRに提出しなければならなくなりました。
当該規則は2013年度分(来年2014年2月28日が期限)から義務付けられ、BIRform2316の提出が遅れた枚数毎に1,000PHP(1企業の罰金上限は25,000PHP)の罰金がかかります。
話を戻しまして、住民税の取扱いについては、本来従業員が負担すべきものですが、実務上は会社にて立替納付し、その後従業員の給与支払いにて控除する流れとなります。
また、他の日系企業様では、会社負担としているケースも稀に御座います。
なお、計算式は下記の通りとなります。
Community Tax=5php+Additional Community Tax(Gross annual compensation÷1,000php)
*Additional Community Taxは最小25php・最大5,000phpとなります。
以上、日本とフィリピンでの個人住民税の徴収方法の違いと個人所得税申告との関連性をご理解頂ければ幸いです。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
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是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。