フィリピンの税務あるある⑥

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。

今回も引き続きフィリピンの税務調査時のあるあるをお伝えします。

 

今回は「BIR担当官の間違い」についてです。

 

フィリピンにおいて、税務調査の通達が来ると、会社は指示された会計書類を期限までに準備しておく必要があります。それをBIRの担当官が検証して、正しく申告されていないものについては、税務項目とその未納金額、ペナルティを書面にて提出します。

この提出された金額を鵜呑みにして全額を支払ってしまう日系企業様もありますが、これは注意が必要です。何故なら税務調査官は受け取った会計書類から取引を推測していますが、この認識は会社が把握している実際の取引と大きくかけ離れている場合が往々にしてあるためです。このような場合、担当官に説明をして、それを裏付ける書類を提出することで、場合によって削除することが出来ます。

さらに、この認識のずれに加えて、税務担当官が同じ税務項目を二重で引用して、ペナルティをかけている場合や、単純な計算ミスをする場合も報告されています。

実際に税務調査に合った場合、全て自社で判断するのではなく、フィリピン税務に対応出来る、会計コンサルティング会社にBIR担当官との交渉を依頼することで、追徴課税を大きく減額させる場合が多いです。BIRからの通達が来たとしても焦らず、適切に対応することが重要だと言えます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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