フィリピンの税務あるある⑤

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。

今回も引き続きフィリピンの税務調査時のあるあるをお伝えします。

 

今回は「フリンジベネフィット税」についてです。

 

フィリピンにおいて、会社がマネージャー職の社員に対して、家賃、メイドやカンパニーカー等を支給している場合、フリンジベネフィット(FBT)として税務申告処理を行う必要があります。

しかし、日本で馴染みがない税目のため、一般の経費として処理してしまっている場合があります。しかし、会社がマネージャー職に対して、本来個人が負担すべき費用を負担している場合、四半期毎にFBTの申告義務が発生します。税務調査において、FBTとしてではなく、通常の経費処理をしている場合、適切な処理ではないとして、ペナルティが課される可能性があります。

もしFBTに該当する支給があり、税務当局BIRの登録書(COR)に申告税目としての記載がない場合、まずはCORを修正する必要があります。CORに記載があるか、FBTとして正しく申告されているかを、一度経理の方に確認を取られることで、リスクが防げるでしょう。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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