フィリピンの税務あるある④

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。

今回も引き続きフィリピンの税務調査時のあるあるをお伝えします。

 

今回は「適用源泉税率の違い」についてです。

 

日本ではそもそも、フィリピンの拡大源泉徴収税(EWT)のような税目はあまり表だって出てくるものではありません。フィリピンではEWTの申告が月次で行われる上、その適用税率が業種により全く違うことに注意をしなければいけません。

 

特に税務調査において、正しい税率が適用されていない場合、ペナルティを受けるケースがあります。この認識について、担当官と揉める場合もあるようです。

 

 例えば、一般的なサービスの源泉徴収税は2%です。一方、レンタルにかかる税率は5%です。あるサービス会社から車をレンタルする場合、5%の税率が対応しますが、もしその契約書にドライバーの記載があった場合はどうでしょうか。

これは通常のサービスとみなされ、2%の税率が対応する場合があります。

ただし契約書によってはレンタルかサービスか曖昧な場合があります。ここで2%を適用して、税務調査時に担当官が5%と判断した場合、税率の差である3%が申告漏れだったとされる場合があるのです。

 

このようにサービス内容によって税率が違うという認識が必要です。また内容が曖昧な場合には高い税率を使用して源泉徴収申告がされていた方が、指摘されるリスクは減ることは事実です。より正確な税率に迷った場合、信頼出来る会計パートナーに確認をすることが望ましいでしょう。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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