皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームの伊藤です。
今週もお客様より頂きましたご質問にお答えしていきます。
Q: フィリピンで支店設立を考えているのですが、現地側の手続きを教えてください。
A: 現地側で行う手続きは下記の通りになります。
① 証券取引委員会へ社名の使用許可申請
② 証券取引委員会への登録
③ フィリピン中央銀行の手続き
④ 地方自治体での手続き
⑤ 内国歳入庁(BIR)での手続き
⑥ その他設立後の手続き
今回は①~③について、ご説明いたします。
1. 証券取引委員会へ社名の使用許可申請
証券取引委員会(SEC Security Exchange Committee)ですでに登録されている社名と類似、同一の社名は使用できません。社名を使用するためにSECへ申請します。申請した社名が承認されたときに、SECから社名確認書が発行されます。
2. 証券取引委員会への登録
社名確認書を受理した後、SECに支店設立の登録をします。フィリピンで支店を立ち上げるためには居住代理人を選定し、手続きを行う必要がございます。居住代理人はフィリピンで1年以上住んでいるか、また保有しているビザが申請時点で有効であること、が条件です。代理人が指名状を受け取った段階で申請が可能となります。
3. フィリピン中央銀行の手続き
支店の運転資金として、送金された外国投資は中央銀行に登録することが可能です。登録する際に、日本円や米ドルなどの外貨はフィリピンペソに変換する必要がございます。中央銀行へ登録すると資本金提供した本国への送金に必要な外貨を公認代理銀行で購入することが可能です。登録をしない場合、外貨は公認代理銀行以外で購入していただくことになります。
以上となります。
来週も引き続き支店設立の手続きについて執筆させていただきます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム
伊藤澄高