皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はフィリピンでの支店設立についてです。
フィリピンで日本本社の支店を設立する場合、日本本社がフィリピンにおいて支店設立をすることを決議した旨を記載したBoard of resolution(取締役決議書)が必要となります。
この取締役決議書は英文原本である必要があり、かつ日本の公証役場での公証、在日フィリピン大使館での認証を受けている必要があります。
※日本語で作成した決議書はSECから却下されることがあります。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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