こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週はBOI及びPEZAの報告書についてお話させて頂きます。
フィリピンの優遇税制にはBOIやPEZAの優遇税制があります。これらについて登録し、優遇税制を受ける場合、BOI登録企業はBOIへ、PEZA登録企業はPEZAへそれぞれ以下の報告書を提出しなければなりません。
1. BOI登録企業
四半期報告書→各四半期末日より60日以内
半期報告書→各半期末日より60日以内
年次報告書→5月15日まで
半期報告書→各半期末日より60日以内
年次報告書→5月15日まで
2. PEZA登録企業
月次報告書(輸出型企業のみ)→翌月5営業日以内
四半期報告書→各四半期末日より45日以内
年次報告書→会計年度の末日から90日以内
四半期報告書→各四半期末日より45日以内
年次報告書→会計年度の末日から90日以内
報告書の提出が遅れると以下のような罰金が発生します。
1. BOI登録企業
報告遅延 1回目 |
報告遅延 2回目 |
報告遅延 3回目以上 |
|
罰金額 | 25PHP | 50PHP | 100PHP |
1日当たりの 加算額 |
5PHP/day | 10PHP/day | 20PHP/day |
2. PEZA登録企業
報告遅延 1回目 |
報告遅延 2回目 |
報告遅延 3回目以上 |
|
罰金額 | 500PHP | 1,000PHP | 2,000PHP |
1日当たりの 加算額 |
50PHP/day | 150PHP/day | 200PHP/day |
なお、余談ですがPEZA報告書の遅延に関する罰金については額も大きいため、遅延の理由によっては罰金額の減額についてPEZAと交渉が可能ということです。
今週もどうぞ宜しくお願い致します。
以上