フィリピンの割増賃金

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

8月に入ってから9日までマニラではずっと雨が続いておりました。日本でも報道があったようで、私の元にも家族や友人、同僚から、「大丈夫?」という心配のメールが多く来ました。各地で洪水や水害があり、犠牲者も多く出たことに悲しみを抱いております。マカティ(中心部)では、水かさが増えている場所がちらほら見られたものの、ビジネス街においては、大きなトラブルはありませんでした。停電すらないことは驚きです。(もっとも、フィリピンの電気代はアジアでは日本についで高いことで有名なので、質は高いのだと思われます)

ご存知の方も多いように、フィリピンでは通常15日と月末が給与日となっている企業が多いです。そのため、この時期は給与計算に追われることとなります。

冒頭の雨の影響で、8月7日からは政府から休業勧告が出ていたこともあり多くの企業が休業や午後から休業という措置を講じたようです。提携先の会計士事務所も同様に対応していて、私たちも家へ戻るように促されました。

さて、休業の場合、被害や周囲もさることながら、私の立場としては、目前に迫っている給与計算にも目が移ります。「どう対応したらいいの?」という企業の方もおおいと思いますので、その対応方法を概観します。

割増賃金は、次のように設定されています。

1.時間外労働:1.25倍
2.夜間労働:1.10倍
3.週休労働:1.30倍
4.特別祝祭日労働:1.30倍
5.特別祝祭日が週休と重なる場合の労働:1.50倍
6.一般祝祭日:2.00倍

今回のケースであれば、政府勧告が出ていたこともあり、特別祝祭日労働とみなし、1.3倍の給与が支給されることとなります。ただ、これは従業員が出社し、労働を行った場合です。政府勧告に従い、企業が労働を行わなかった場合については、通常、就業規則や雇用契約に従います。特段取り決めがないのであれば、No work No payの原則で、企業側は通常の休みとみなします。

各企業によって取り扱いが異なりますし、従業員の賃金体系によっても異なります。今一度顧問に相談したり、就業規則を確認されることをお勧めいたします。

以上

関連記事

ページ上部へ戻る