フィリピン監査済み報告書(AFS)の提出

会計

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。先週は法人所得税の申告BIR Form 1702RTについて取り上げました。本日はその後提出を行う監査済み報告書(AFS: Audited Financial Statement)についてお話をしたいと思います。

 

フィリピンにおいては、例えば5万ペソ以上の払込資本金を持つ株式会社、総資産50万ペソ以上の駐在員事務所、四半期売上が15万ペソを超える個人事業主等、広範囲の法定監査義務があります。

 

事業年度末以後、105日以内に法人税の申告を行った後、下記SECのスケジュールに従って、SECに提出を行います。

http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/01/2018MCNo3.pdf

会社番号の最後の番号によって、提出タイミングが分かれており、通常そのタイミング以外ではSECは監査済み財務諸表を受領しませんが、4月16日以前であればスケジュール以前であってもSECは書類を受領すると公表しています。

 

今年申告期限に追われた会社は、来年はスケジュールを把握して、申告期限間際の混雑を避けることが賢明です。それでは今週も宜しくお願いします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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