SECによるコンプライアンス強化策(ECIP)の採択

法務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「SECによるコンプライアンス強化策(ECIP)の採択」についてお話していこうと思います。

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SECによるコンプライアンス強化策(ECIP)の採択

 RCC(共和国法第11232号)第177条に基づくと、法人および登録パートナーシップは報告書を提出することが義務付けられています。また5年以内に3回報告書の提出しなかった場合、職務怠慢とみなされる可能性があります。これに関してSECは2024年8月30日、Memorandum Circular No. 13にて以下の指針を含むコンプライアンス強化策(ECIP: Enhanced Compliance Incentive Plan)を採用することを決議しました。

1. 対象となる違反

a, 最新年度および過年度におけるGISの未提出・遅延

b, 最新年度および過年度におけるAFSの未提出・遅延

(添付書類に対する罰金を含む。)

2. ECIP率

対象企業

a. 延滞している法人を含むコンプライアンス違反法人

                  違反     ECIP 手数料
1.GISの未提出2. GISの提出遅延、もしくは3. MC28への非遵守Php 20,000

b. 一時停止および失効法人

営業停止・取消処分を受けた法人(営業停止・取消処分の解除を申請した法人を含む)

            違反ECIP手数料およびその他罰金
申立手数料Php 3,060、そして
1.GISの未提出および遅延
2. AFSの未提出および遅延3. MC28への非遵守
科せられた罰金の50%

3. 申請書および添付書類の提出

4. 支払確認書の発行

5. 対象外企業・法人

a. 証券がフィリピン証券取引所(PSE)に上場されている法人

b. フィリピン証券取引所(PSE)に上場していないが、有価証券が登録されている法人

c. 公開会社とみなされる法人

d. 企業内紛争がある企業

e. 係争中のGISを有する法人

f. 会社期間が満了した法人

g. RA No. 8799または証券規制法(Securities Regulation Code)の第17章2条に該当するその他法人

6. ECIP手数料の没収

7. 過払い金の払い戻し

8. 期間

9. 発効および廃止条項

以上

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株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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