東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。
今回はフィリピンの年度末以降に必要となる会計・税務の手続きをお伝えしたいと思います。
フィリピンの多くの企業では、12月に会計年度末を迎えます。その後、雇用主は、課税年度終了後の1月31日までに、源泉徴収票を従業員に対して交付するとともに、源泉徴収の総括表(フォーム 1604CFおよびAlphalist)を税務署に提出しなければなりません。
さらにその後、雇用主は従業員に対して給与による個人所得税の申告書(フォーム2316)を発行し、1月31日までに従業員と税務署に提出しなければなりません。
また法人所得税申告および個人所得税申告は、4月15日がBIRの申告期限となっています。監査対象の法人であれば、この申告時に監査済み財務諸表の提出も必要となります。
監査済み財務諸表は、BIRにおいて受領スタンプを受けた後、SECに提出されます。この提出期限は会社番号により管理をされており、毎年SECからスケジュールが発行されます。
年度末から4月15日にかけて、経理を始め監査の準備等に追われることが多く、一般的に担当者や経営者は多忙になりがちです。早めに監査の準備を始めることで、余裕をもった対応をすると良いでしょう。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹