こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
フィリピン進出における要チェック事項を紹介します。
ポイント㉝<Income Tax編:BIR Auditの指摘事項をピックアップ!!>
フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。
今回から、BIRの最初のアセスメント(NIC)での指摘事項から税務調査の対策を考えていきましょう!
NICには、税目ごとに追徴税額とその内訳が記載されています。
延滞税等のペナルティーも計算し、きっちり含めてきます、、
BIR側が何を根拠として指摘してるのかは分かりませんので、(聞いても教えてくれません。。)
企業側は、内訳ごとに反証すべく根拠条文を明記し、AnnexにAFS/Tax Returnを添付したレターを作成しなければなりません。
*NICの場合は、受領日から30日以内です。
まずは何と言っても【Income Tax(法人税)】です。
Income Taxで多い指摘事項の1つが、NOLCO(繰越欠損金)の否認です。
一般的に下記のように記載してきます。
[Disallowed NOLCO Applied: Php◯◯◯]
NOLCOは、税務上の欠損金を翌年以降3年間に渡って繰越し、当該期間中の課税所得との相殺が認められています。
反証するポイントは、下記の通りです。
・AFSや1702(法人税申告書)にNOLCOが明記してあること
・繰越期間中であること
・MCIT(最低法人税)の対象外であること
・NOLCOの要件を満たしていること
*株式または資本金額の75%以上が同一の者であるなど
これらのポイントをレターに記載し、BIR側からの否認事項に対して、30日以内に反証しなければなりません。
なので、税務調査をスタートする通知書(LOA)を受領したら、なるべく早くTCFへご相談下さい!!
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也