- 2022-7-28
- 労務
みなさんこんにちは!
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の古谷です!
今回は、フィリピンにおける就業規則で社内恋愛を禁止することはできるのかについて、紹介していきます。
日本でもIT系企業などでは特に、会社の技術上機密情報を守るためにも社内恋愛を禁止しているケースが数多くあります。これは、日本の法律で規定することに対しての問題がないとされているからです。
では、フィリピンにおいてはどうでしょうか。
実際、フィリピンの法律では職場での恋愛禁止の規定については言及していません。
しかし、労働法134条に「雇用者が女性社員の結婚に関して禁止してはならない」という条項があります。
つまり、就業規則で社員の結婚について法律上、禁止できないと解釈されるのが一般的です。
過去に雇用者が定めた「従業員の結婚禁止」についての就業規則に対して従業員が訴えたケースがあります。
フィリピン最高裁の判決において、禁止することは違法であるという判決が多く見られます。
しかしながら、「業務上の必要性」と「禁止事項を設けることによる合理性」を証明することにより、雇用者側が勝訴した判例が少数ですが存在します。
雇用者が従業員に対し、競合先の従業員との結婚に関して定めた規則に対抗して、従業員が訴え裁判にまで発展した例があります。(判例第162994 2004年9月17日Duncan Association of Detailman-PTGWO v. Glaxo Welcome Philippines, Inc., )
この場合、企業の機密事項の漏洩に対する規定であるとの合理性が裁判で証明され雇用者側が勝訴したというものです。
したがって、「業務上の必要性」、「禁止事項を設けることによる合理性」をフィリピン司法において立証できれば社内恋愛禁止事項を就業規則に記載することはできますが、万が一裁判などの問題が雇用主と従業員の間で起こった際は、会社側が不利になるケースを想定しておくべきです。
以上
最後までお読みいただきありがとうございました!
古谷桃可