フィリピン14の地域で最低賃金引上げ!

労務

みなさんこんにちは!

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の古谷です!

今回は、フィリピンの最低賃金の引き上げ(2022年)についてお知らせします。

フィリピンにおける法定最低賃金は日本と同様に地方で異なる額が規定され、現在は17の地域に

分かれています。

この最低賃金は雇用者が労働者に対して支払う最低額であり、それ以下の賃金を支払った場合、

罰金対象になると法律で定められています。

そのため、雇用者は最低賃金の改定にも常に注意を払う必要があります。

また、額だけでなく改定の頻度も地域によって異なります。

例えば、

首都圏であるメトロマニラでは、およそ1年ごとに新しい賃金法令が発布されます。

それに対して、フィリピン南部に位置するダバオ地方では、今年(2022年)6月におよそ

3年半ぶりの最低賃金改定となりました。

*最低賃金の特例として、見習い労働者や障害を持った労働者には、本来の最低賃金額の75%が

最低賃金として適用されることがあります。

そして今回、

フィリピン労働局、通称DOLE(Department Of Labor and Employment)によると、

2022年6月より14の地域で最低賃金が引き上げられることが決定しました。

引き上げ額の範囲は30ペソ~110ペソ(1ペソ=約2.4円)となっています。

フィリピン国内のNCR(National Capital Region)、通称メトロマニラでは6月4日に最速で

既に最低賃金の適用が行われました。

農業労働者の最低賃金は533ペソに、その他の業種については570ペソへ引き上げられました。

今回の最低賃金引き上げの背景には、生活必需品やその他の物価、ガソリン代の高騰があります。

これにより、約100万人もの最低賃金労働者を極端に低い賃金水準から救えることが期待されています。

その他地域の詳しい最低賃金については、以下DOLEオフィシャルサイトリンクをご査収ください。

https://www.dole.gov.ph/page/2/?s=wage

また、フィリピンでは生計費調整(Cost-Of-Living Allowance)という雇用主に対して義務付けられた、最低賃金労働者に追加で支給する生活手当があります。

こちらについても、地域や業種等によって金額は異なりますが、

メトロマニラでは1日あたり22ペソが適用されています。

ただし、財政難に陥っている企業や自然災害による甚大な被害を受けた企業、

一定規模未満の企業に関してはこの支払が免除されます。

最後までお読みいただ、きありがとうございました!

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店では、

会計・税務・法務・設立・人事育成など多種多様なサービス内容で日系企業様のサポートをしております。

ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

〈参考文献〉

〈投稿者〉

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店

セールスマネージャー 古谷桃可(Momoka Furuya)

関連記事

ページ上部へ戻る