【SEC】オンライン貸金業者に固定電話設置を義務化

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【SEC】オンライン貸金業者に固定電話設置を義務化」についてお話していこうと思います。

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【SEC】オンライン貸金業者に固定電話設置を義務化

 フィリピン証券取引委員会(SEC)は、1998年融資会社法(RA 8556)および2007年貸金業規制法(RA 9474)に基づき、融資会社(Financing Companies)および貸金業者(Lending Companies、以下LCs)の規制と健全な運営の確保、ならびに消費者保護を目的として監督を行っています。

今回、オンライン貸金プラットフォームの透明性と責任強化を図るため、すべての融資会社および貸金業者に対して、以下の条件のもと、主たる事務所および各支店に固定電話(Landline)を設置することが義務付けられました。

固定電話設置に関する要件

・会社名および住所は、登記上の定款(Articles of Incorporation)と完全に一致している必要があります。
・固定電話の請求書を、SECの電子提出システム「E-FAST」を通じて、認証済みのMC 28用メールアドレスから、命令発出日から15日以内に提出する必要があります。
・固定電話が未設置の場合は、公証済みの宣誓供述書および申込書の写しを15日以内に提出し、設置が完了次第、3日以内に設置証明書を提出する必要があります。
・事務所の移転や契約情報の訂正を行う場合も、同様の手続きを踏む必要があります。

罰則について

 提出が遅れた場合や不完全な情報の提出、またはその他の不履行があった場合、融資会社法、貸金業規制法、その他SEC規則に基づき、事業停止または営業許可の取消しといった行政処分が科される可能性があります。

以上

ご不明点がございましたら弊社までお問い合わせください。

参考リンク:SEC公式Website

ORDER TO ALL FINANCING AND LENDING COMPANIES WITH OLPs/OLAs TO HAVE LANDLINE NUMBERS – Securities and Exchange Commission

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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