【BIR RR 15-2025】個人退職給付金規則

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【BIR RR 15-2025】個人退職給付金規則」についてお話していこうと思います。

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【BIR RR 15-2025】個人退職給付金規則

 今週は、BIRから発表された個人退職金に関する優遇規則をお知らせいたします。

  • 税制優遇の内容(Tax Qualified Plan)
    BIRにより認定された退職年金制度は、以下の優遇を受けられます:

    • 所得税・源泉税の免除

    • 信託所得の非課税(税法第60条)

    • 事業主の拠出金は損金算入可:

      • 通常拠出分:全額控除対象

      • 通常超過分:10年償却

    • 上記の優遇は、退職年金制度の発効日から遡って適用

  • 従業員側の適用条件

    • 10年以上の勤続年数

    • 50歳以上での退職

    • 同一または別の会社で同様の優遇を受けていないこと

    • 合併による異動時:合算可(前職で退職金を受け取っていない場合)

  • 合理的な退職年金制度の要件

    • 書面での明確な制度

    • 恒久的な制度(正当な理由なく廃止不可)

    • 従業員の70%以上をカバー(条件付きで80%)

    • 高額報酬者への優遇差別禁止

    • 事業主または従業員からの信託拠出が必要

    • 目的外流用禁止

    • 拠出金は非没収(Non-forfeitable)であること

    • 没収分は制度維持のために使用(給付増に使ってはならない)

  • 運用上の注意点

    • 制度の発効日から30日以内に認定申請が必要

    • 制度の改定は再認定の申請が必要

    • 申請手数料:

      • 5人以下:無料

      • 6~49人:₱2,000

      • 50~99人:₱3,000(改定時 ₱3,500)

      • 100人以上:₱5,000

    • 毎年4月15日までに情報申告書提出(信託制度)

    • 保険会社は投資利益に対する通常の納税義務を継続

以上

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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