皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「外国人のミャンマー滞在における制限」についてお伝えします。
目次
外国人のミャンマー滞在における制限について
日本人はビザの事前取得が必要な国も少なく、その滞在についても滞在可能期間だけ意識していればよいという認識の方が多いですが、ミャンマーには外国人の滞在について、いくつか特別な条件と制限が設けられています。
まず、滞在するのがホテルであれ、サービス・アパートメントであれ、アパートやコンドミニアムであれ、外国人の滞在のためには家主Landlordの元に外国人滞在を許可する免許がなければなりません。
インターネットでたまたま見つけたようなホテルの場合、値段の多寡に依らず、外国人宿泊不可、という場所もあるため、初めての場所では確実にこの点を確認しましょう。
次に、関連したポイントですが、外国人が宿泊・滞在する施設の家主は、その宿泊・滞在者名簿を地区の移民局Immigration Bureauに提出しなければなりません。一般的には、ホテル等の施設の場合はOvernight Guest Listというもので、パスポート情報を記録したものを日次で提出することになり、アパートタイプの施設では、賃貸借契約書などを地方の移民局に提出し、Form Cと呼ばれる外国人滞在証明を入手する必要があります。
これらの要請は、場合によっては特段チェックされないで済んでしまうこともありますが、時には警察と合わせて家を一軒一軒回って調べるようなことをしてくるため、未対応では罰金を求められる可能性が高く、最悪の場合拘留されてしまうリスクもあります。
この点、ミャンマーにおいて外国人は、気軽に現地従業員の家や他の駐在員の滞在先に宿泊することが許されておらず、場合によっては家主に大きな迷惑がかかる可能性があることに注意が必要です。
また、外国人がミャンマーに入国した際には、24時間以内に移民局に滞在先についての報告がなされなければならないという規則が存在しており、上述の家主による報告、および長期滞在する外国人についてはその身元保証人(概ねミャンマー人担当者)の移民局出頭が求められる点も、注意が必要です。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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