ビザ申請時書類について

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

旧正月のお祝いが街中で騒がれていましたが、

今度は水かけ祭りに向けて準備が始まっているようです。

 

今回は、ビザ申請時書類についてお話しをさせて頂きます。

 

ミャンマーに入国する日本人は、VISAの取得が必要になります。

入国前には、ミャンマー大使館にて取得が可能となっておりますが、

2月8日申請分より、 “Receipts certifying payment of taxes imposed”の提出も必要になりました。

 

この証明書は企業が、納税を終え、Tax Assessmentが終わった後に発行されるに発行されるレターになると入国管理局からは回答を得ております。

Tax Assessmentは納税期間の翌年がTax Assessment yearと呼ばれており、Tax Assessmentの完了には時間が掛かることがあります(翌年1年間がその期間となるためです)。

 

そのため、現在でも決算や監査が終わっていても前年度分のTax Assessmentが終わっていない企業が少なくはありません。

その際は、納税をした証明のAcknowledgement、会社登記書類の提出とTax Assessmentが完了していない旨を説明すれば申請が可能のようです。

 

また2015年4月以降に設立をしており、監査やTax Assessmentも進めていない企業については、

会社登記書類の提出とともに、まだ初年度であり、Assessment yearを迎えていない旨を伝える必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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