
今回はミャンマーにおける小売・卸売業の外資規制について、ご説明させていただきます。
ミャンマーにおいて小売・卸売業は、2017年4月10日付の通達により、商業省の許可を得るべき投資事業とされています。
また、2018年5月9日付の通達により、下記の通り、外資企業が小売・卸売業を行う場合の要件が規定されています。
外資の出資比率が80%超 | 外資の出資比率が0%超、80%未満 | 内資100% | |
卸売業 | 初期投資が500万ドル以上 | 初期投資が200万ドル以上 | 初期投資について具体額の規定無し |
小売業 | 初期投資が300万ドル以上 | 初期投資が70万ドル以上 | 初期投資について具体額の規定無し |
ただし、初期投資に地代は含みません。また、店舗面積が929平方メートル未満のミニマーケット事業、コンビニエンスストア事業については、外資企業に認められていません。
そのため、この点にも注意が必要となります。
今回は以上となります。
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東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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