はじめまして、こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今週から赴任しておりますが、雨季の影響で、思ったより涼しく過ごしやすい日々が続いております。
ミャンマーでは、6月30日が所得税の申告期限となっております。
今回は、個人所得税についてお話させていただきます。
個人税の課税期間は4月1日から3月31日の固定期間となっております。
納付期限は3月31日で予定納付も可能です。
個人所得税の個人区分は下記の3種類に分かれております。
① ミャンマー市民
② 住居外国人
③ 非住居外国人
②と③の違いは、
②:1)外国投資法によって設立された会社等で働いている外国人、
2)それ以外で、課税期間の滞在日数が183日以上対象です。
③:②以外で課税期間の滞在日数が183日未満の外国人を対象としています。
そのため、出張の繰り返しでも183日以上滞在している場合は居住者となり、183日未満の滞在でも、外国投資法によって設立された会社等で働いている外国人も居住者となります。
課税対象所得は
① 全世界所得
② 全世界所得
③ 国内源泉所得のみ
税率は0%~25%の超過推進税率となり、課税所得額によって
0%、5%、10%、15%、20%、25%となります。
外国人はほぼ25%なのが現状です。
その他、所得控除項目として、
基礎控除、配偶者控除、子女控除、父母控除(2015年―16年度から)、保険料控除などがあります。
ミャンマーの所得税は外国人のような高所得者にとっては昨年同様高い割合で、低所得者にとっては減税となっております。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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