ミャンマー労務で定められている残業手当・休暇

労務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

先日、ヤンゴン中央駅で、いかにも人懐こい10歳くらいの少女にペットボトルの水を強く勧められ、どうにも断りきれなくなってしまい、結局通常の10倍ほどの値段でミネラルウォーターを買ってしまいました。

ペットボトルの水は1リッター300チャット(30円)程度です。

お気を付け下さいね。

 

 

今回はミャンマー労働法関連で定められている残業手当と休暇についてです。

 

 

ミャンマーの労働法は、日本と比較しても労働者保護の側面が強くなっています。

例えばミャンマーでは、超過勤務手当は、通常の賃金・給料の2倍を支払わなければなりません。

 

日本の労働基準法では、1週間に40時間以上または1日8時間以上働かせたときは25%増し、週1日の休日に働かせたときは35%増しなどとなっていますので、2倍となると会社の負担は重くなります。

 

労働時間は1日8時間または週44時間(連続操業する工場とサービス業は48時間)までで、それを超えると残業手当が必要です。

残業は12時間(サービス業は16時間)まで許容されます。

ミャンマーでは、休日出勤も残業と定められ、会社は代休を認める必要があります。

 

ミャンマーでは、会社は以下の有給の休暇を認めなければなりません。

 

1、Casual Leave(任意休暇)

年間6日。個人的な休養のために取得可能です。勤務期間に関わらず、働き始めた日から認められます。

 

2、Earned Leave(有給休暇)

12か月連続で労働した場合に、年間平均賃金を基準とする10日間の有給休暇が使用できます。

 

3、Medical Leave(病気休暇)

6か月以上勤務で、医者から診断書を発行することにより、年間30日未満の有給病気休暇が使用できます。

 

4、Maternity Leave(出産休暇)

出産以前は6週間、出産後は8週間の出産休暇が使用できます。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

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