こんにちは、
新投資法上の租税優遇措置について、旧外国投資法にも似たような規定があったものの、内容が微妙に変わっているものがあります。その一つに、輸出型製造業の輸入原材料にかかる関税等の免除規定です。
旧外国投資法上は、3年間のみ輸入原材料の免税が適用されておりました。ただし、CMP(委託加工)スキームの場合には、期限を限定されずに免税されてきました。こちらをFOB(有償で原材料の輸入)で行おうとすると、上記の3年間という制限を受けてしまいましたが、新投資法では、輸出型製造業(製品を全て輸出する場合)であれば、期限の制限なく、輸入原材料にかかる関税等の免除が受けられることになります。
CMPでは、出荷量のBalanceなどを気にする必要がありましたが、今後はFOBでも可能になりそうなので、そういった企業も増えてくるかもしれません。
以上