ミャンマー法人所得税:税務申告の再提出要請に注意

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー法人所得税:税務申告の再提出要請に注意」についてお伝えします。

 

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目次

【ミャンマー法人所得税:税務申告の再提出要請に注意】

 ミャンマー法人所得税:税務申告の再提出要請に注意

 ミャンマーでは、税務申告の制度が現行のSAS(自己申告制度)に移管する前の期間(~2019年)につき、税務当局はOAS(賦課課税制度)の運用として、申告書に基づく税額の通知を行うDemand Noteのみを発行していました。

 現行の制度はSASであり(一部のローカル企業についてはまだ適用が延期されています)、各社は自社の財務諸表に基づいて申告書Tax Formを作成、税務当局はその情報に疑義があれば税務調査を行い、なければその内容を承認する形で査定通知SAS-1(正式名称はForm 04-01)を発行する体制となっています。

 この点、各企業に対して税務当局が臨時で対応を求めています。

 2025年8月に政府当局に組織変更が行われた結果として、OAS運用期間についても税務査定Tax Assessmentを実行するので、書面で申告書Tax Formを提出するように、という要請をしているものです。

 税務当局自身が税務査定を行わずに運用していたものを、今更になって査定を行いたいとするのは横暴に思われますが、過去に申告書を提出していたのであれば、その写しが存在しているはずだとして、各社に提出を求めてきています。

 多くの企業ではすでに廃棄ないしは紛失しており、その場合は申告書を再度作成して提出する必要に迫られています。

 今のところ、明確な期限をつけて対応が求められるということにはなっていませんが、撤退を考えている企業を含め、特にOASの期間が長かった企業については、作業負担が大きくなるため、注意が必要です。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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