送り出し機関に条件追加:送金と徴兵の義務強化へ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「送り出し機関に条件追加:送金と徴兵の義務強化へ」についてお伝えします。

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目次

送り出し機関に条件追加:送金と徴兵の義務強化へ

 労働省Ministry of Labourは2024年11月中旬、海外へミャンマー人労働者を供給するいわゆる送り出し機関Overseas Employment Agenciesに対し、通達により以下2つの項目につき、送り出し機関もこれを通知、補助、実現させる義務を課すと発表しました。

・国外で働く労働者がその外貨収入のうちの25%を、毎月または四半期ごとに、ミャンマーの家族に送金すること

・国外で働く労働者がミャンマー国内での兵役(軍事訓練)に参加できるよう、国外の雇用者が便宜を図ってミャンマーに一時帰国させること

いずれも、外貨収入と徴兵を拡充するという明確な意図が感じられる内容ですが、送り出し機関はこれらの事項に責任を持ち、送り出すミャンマー人が送金と一時帰国を行わない場合、ライセンスを取り上げられる、または更新できなくなるリスクを抱えることになります。

外資が直接算入することのできない業種ではありますが、目下最も活況を呈している人材送り出し事業にとって、大きな負担となることが予想されます。

 

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 今回は「送り出し機関に条件追加:送金と徴兵の義務強化へ」について解説しました。

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※本記事は、ミャンマーに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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