ミャンマー商業税登録の手続き変更

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー商業税登録の手続き変更」についてお伝えします。

 

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目次

【ミャンマー商業税登録の手続き変更】

 ミャンマーでビジネスを行う事業者として、税務者登録と税務責任者のサイン登録を兼ね、毎年2月に求められる商業税登録の更新ですが、2025年4月~2026年3月の年度のための商業税登録について、税務当局(MTO-2など)から申請方法の変更が通達されました。

従前には、紙面で税務者登録情報を記載し、税務責任者のサインと顔写真を添えて提出すると、Form-2と呼ばれる書類として、やはり書面で商業税登録が更新されたという書類が発行される形で、手続きされていました。

しかし今回から、税務当局IRDの公式サイトにて、「E-Registration System」へのログインを行い、納税者番号から情報を確認、変更があればそれを行い、従前に書面で提出していた書類のスキャンデータ(Soft Copyとも)、サイナーとして登録されるべき情報を入力したうえで登録を行います。

https://ird.gov.mm/

基本的には書類に不備がない限りスムーズに登録が認可されると考えられますが、サイトにログインする際のID情報、登録後の書面などは、今後確認が必要です。

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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