就業規則について②

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。

先週に引き続き、メキシコの就業規則について記載します。

 

質問)

 就業規則と雇用契約書の違いは何でしょうか。また、就業規則を作成した後、こちらは、社内にて保管するだけでいいのでしょうか。

 

回答)

就業規則は画一的に定められ、労働者を管理するために必要なルールである一方、雇用契約は労働者と雇用主との間で定められた決まりとされています。就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、会社の画一的なルールである就業規則が、優遇されて適用されるのが一般的です。

 前回お話しさせていただきました通り、就業規則の作成は義務ではありませんが、弊社でも作成することを強く推奨しております。なお、就業規則を作成した場合、社内にて労働者に対して配布、掲示、保管を致します。メキシコ連邦法では、「就業規則は、社内で最も目につく場所に掲示すること」との記述があります。また、就業規則を作成終了から8日以内に、調停仲裁委員会(西:la Junta de Conciliación y Arbitraje)への提出が必須となります。

 

 

企業によっては、就業規則が十分に定められていないところもあるとされており、先週と今週のブログにて、就業規則への理解を深めていただければ幸いです。就業規則は、労働者の管理という意味合いだけでなく、企業活動をより良いものへと導く手段の一つと考えられます。

 

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